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- 求められる環境対応
受動喫煙防止対策・健康増進法など、
様々な法整備が行われ、事業者は対応を迫られています!
2020年4月、健康増進法施行開始
飲食店などの事業を展開されている方々は既にご存じだと思いますが、2020年4月から、改正された健康増進法が全面施行されました。この法律は大きく4つのポイントがあります。
- 多くの施設において、屋内が原則禁煙に
- 20歳未満の方は喫煙エリアへは立ち入り禁止に
- 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に
- 喫煙室には標識掲示が義務付けに
それぞれどのような対応が必要なのかを簡単にご紹介します。
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多くの施設において
屋内が原則禁煙に屋内禁煙の施設って??
改正法では、原則室内禁煙となり、喫煙は専用の各種喫煙室でのみ可能となります。この際に設置可能な喫煙室のタイプについては、施設の分類によって異なります。
- 飲食店
- 改正法では、原則室内禁煙となり、喫煙は専用の各種喫煙室でのみ可能となります。この際に設置可能な喫煙室のタイプについては、施設の分類によって異なります。
- 病院・学校
- 学校・児童福祉施設・病院・診療所・行政機関の庁舎等では敷地内禁煙となります。屋外にのみ、喫煙場所を設置できます。
- 上記以外の全ての施設
- 原則屋内禁煙になります。ただし、喫煙専用室でのみ可能となります。
※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
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20歳未満の方は
喫煙エリアへ立入禁止に20歳未満の方は
喫煙エリアへは立ち入り禁止に20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。
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屋内での喫煙には
喫煙室の設置が必要に屋内設置の喫煙室って?
喫煙専用室、ならびに加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室・経過措置としての喫煙可能室という分類に分けられており、それぞれ細かい規定が設けられています。建物や業態によってことなりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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喫煙室には
標識掲示が義務付けに喫煙室には標識掲示って?
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
標識には「喫煙専用室あり」「加熱式たばこ専用喫煙室あり」「喫煙目的室あり」「喫煙可能室あり」の4つのタイプとなっています。
受動喫煙対策の
主な内容(国と東京都)
第一種施設

第二種施設

罰則(過料)
改正健康増進法(国)
施設管理者:50万円以下
喫煙者:30万円以下
受動喫煙防止条例(東京都)
施設管理者:5万円以下
喫煙者:5万円以下
不十分な受動喫煙対策例
例えば下記のような分煙対策では、十分な対策をとったとは言えません。細かい基準が決められており、その要件を満たす必要があります。
基準に沿った受動喫煙対策とは
基準に沿った受動喫煙対策とは、個室の場合、十分な換気機能が備わった喫煙室にする必要があります。屋外排気の設備は必須で、かつ、喫煙室に吹き込む風量は風速0.2m/秒以上ある必要があります。また、経過措置とされている脱煙機能付き喫煙ブースの場合でも、同じように喫煙ブースへ吹き込む風量は0.2m/秒以上ある必要があり、かつ、循環した空気は、浮遊粉塵量が0.015mg/㎥以下 TVOC※除去率95%以上である必要があります。