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求められる環境対応

受動喫煙防止対策・健康増進法など、
様々な法整備が行われ、事業者は対応を迫られています!

2020年4月、健康増進法施行開始

飲食店などの事業を展開されている方々は既にご存じだと思いますが、2020年4月から、改正された健康増進法が全面施行されました。この法律は大きく4つのポイントがあります。

  • 多くの施設において、屋内が原則禁煙に
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへは立ち入り禁止に
  • 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に
  • 喫煙室には標識掲示が義務付けに

それぞれどのような対応が必要なのかを簡単にご紹介します。

受動喫煙対策の
主な内容(国と東京都)

第一種施設

第一種施設の主な内容

第二種施設

第二種施設の主な内容

罰則(過料)

改正健康増進法(国)

施設管理者:50万円以下 
喫煙者:30万円以下

受動喫煙防止条例(東京都)

施設管理者:5万円以下 
喫煙者:5万円以下

不十分な受動喫煙対策例

例えば下記のような分煙対策では、十分な対策をとったとは言えません。細かい基準が決められており、その要件を満たす必要があります。

基準に沿った受動喫煙対策とは

基準に沿った受動喫煙対策とは、個室の場合、十分な換気機能が備わった喫煙室にする必要があります。屋外排気の設備は必須で、かつ、喫煙室に吹き込む風量は風速0.2m/秒以上ある必要があります。また、経過措置とされている脱煙機能付き喫煙ブースの場合でも、同じように喫煙ブースへ吹き込む風量は0.2m/秒以上ある必要があり、かつ、循環した空気は、浮遊粉塵量が0.015mg/㎥以下 TVOC※除去率95%以上である必要があります。