詳しく解説!屋内喫煙所の設置基準と選び方ガイド
2020年4月に施行した改正健康増進法により、オフィスや飲食店などは屋内原則禁煙となっていますが、改正法で決められた喫煙所であれば屋内にも設置することができます。
ただ、「どんな施設でも屋内に喫煙所を設置してもいいのか」「設置してもいい喫煙所の種類」など、イマイチ分からないことも多いはずです。
そこで今回は「屋内喫煙所の設置ガイド」として、設置基準からおすすめ喫煙ブースまでわかりやすく解説します!
目次
- 屋内は全面禁煙?
・改正健康増進法により多くの施設は原則禁煙に! - 施設ごとに異なる喫煙ルール
・学校・病院・行政機関などの【第一種施設】
・オフィスや商業施設・宿泊施設・飲食店などの【第二種施設】
・飲食店の経過措置
・【バー・スナックなどの【喫煙目的施設】 - 屋内喫煙所の設置基準
・一般喫煙室(屋外排気型)
・脱臭機能付き喫煙ブース - 屋内喫煙所の選び方のポイント
- おすすめ喫煙ブース「SMOKE POINT(スモークポイント)」
- 【導入実績】成田国際空港株式会社様
- まとめ
屋内は全面禁煙?
改正健康増進法により多くの施設は原則禁煙に!
改正健康増進法とは、もともと2002年に公布された健康増進法の一部が改正されたものです。
2019年7月1日から学校や病院などの敷地内が原則禁煙とされ、その後2020年4月に飲食店やオフィスなども屋内は原則禁煙となりました。
2020年4月に改正健康増進法で変わったポイントは以下の4点です。
※違反時には 「施設管理者:50万円以下/喫煙者:30万円以下の罰則(過料)」が課せられます!
多くの施設において屋内が原則禁煙
改正法では、原則屋内禁煙となり、喫煙は専用の喫煙室でのみ可能です。
各施設によって禁止内容や分煙対策が異なります。
20歳未満の方は喫煙エリア立入禁止
20歳未満の方は、喫煙を目的としない場合や従業員であっても、喫煙エリアには立入禁止です。
屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要
設置できる屋内で喫煙する場合は、国が定めた基準を満たす喫煙室の設置が必要です。
喫煙室の種類は施設によって異なります。
喫煙室への標識掲示が義務化
喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。
紛らわしい標識の掲示等は禁止されており、罰則の対象となります。
施設ごとに異なる喫煙ルール
改正健康増進法の受動喫煙対策は各施設で異なります。どの施設がどのルールに則って喫煙室を設置することができるのでしょうか。施設は、それぞれ「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」に分類できます。
学校・病院・行政機関などの【第一種施設】
「第一種施設」には不特定多数が集まる公共性の高い施設、特に健康への配慮を必要とする病院や学校などが含まれます。
屋内全面禁煙・敷地内原則禁煙
基本的に屋内は全面禁煙となっています。敷地内も原則禁煙です。
【第一施設の分煙対策】屋外に喫煙場所を設置
屋外にのみ、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた「特定屋外喫煙場所」の設置が可能です。
※都道府県によっては「特定屋外喫煙場所」の設置を不可としている場合もあります。詳細は各都道府県の条例をご確認ください。
オフィスや商業施設・宿泊施設・飲食店などの【第二種施設】
第二種施設」は第一種施設以外で多数の人が利用する施設全般を指します。オフィスや商業施設、宿泊施設や飲食店などの幅広い施設が第二種施設にあたります。
※個人の自宅や宿泊施設の客室など、人の居住用に供する場所は適用外
※経営規模が小さい飲食店は、経過措置がとられます
屋内全面禁煙
基本的に屋内は原則禁煙となっています。喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要になります。
【第二施設の分煙対策】喫煙専用室の設置など
喫煙専用室の設置や全面禁煙などの対策を選択することが可能です。対策は以下の通りです。
●全席禁煙 ●喫煙専用室を設置
●喫煙専用ブースを設置※ ●加熱式たばこ専用室を設置
●フロア分煙 ●屋外に喫煙室を設置
※2020年4月以降に竣工された施設は対象外
【喫煙専用室と加熱式たばこ専用室の違いって何?という方へ】
喫煙室の違いは以下のようになっています。
喫煙可能室と喫煙目的室については後述する施設に設置することができる喫煙室です。
飲食店の経過措置
経営規模の小さい飲食店は、喫煙室を設置する費用やスペースが経営を圧迫する可能性が高いため、経過措置が適用されます。経過措置対象店の条件は以下の通りです。
法律改正後に以下の条件を満たさなくなった場合は、経過措置対象の施設ではなくなるため注意が必要です。
上記3つの条件を全て満たしている店舗は経過措置の対象となります。
経過措置対象の飲食店も他の第二種施設と同じで屋内は原則禁煙となります。
屋内原則禁煙
基本的に屋内は原則禁煙となっています。喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要になります。
【経過措置の飲食店の分煙対策】喫煙可能室の選択も可能
喫煙専用室の設置のほか、店舗の全部または一部を「喫煙可能室」とする選択も可能です。また従来のエリア分煙・時間帯分煙を継続することも可能です。
●全席禁煙 ●喫煙専用室を設置 ●喫煙可能室を設置
●喫煙専用ブースを設置※ ●加熱式たばこ専用室を設置
●フロア・時間帯・エリア分煙 ●屋外に喫煙室を設置
※2020年4月以降に竣工された施設は対象外
バー・スナックなどの【喫煙目的施設】
喫煙目的施設は、喫煙を主目的とする施設で、主食(米飯、菓子パン以外のパン類、麺類、ピザ、お好み焼きなど)にあたる食事を提供していないバーやスナック、公衆喫煙所などが当てはまります。
【喫煙目的施設の分煙対策】喫煙目的室を設けることが可能
第一種施設や第二種施設と異なり、喫煙が主な目的の施設であるため「喫煙目的室」を設けることが可能です。
つまり主食にあたる食事の提供をしていなければ、引き続き全席喫煙やエリア分け分煙を継続することが可能ということです。ただし店舗の全部を喫煙可能室とした場合、店内に20歳未満の方が入ることはできません。
屋内喫煙所の設置基準
屋内喫煙所は以下2種類あります。
- ダクト工事を経て、たばこの煙を屋外に排気する一般喫煙室(屋外排気型)
- ブース内でたばこの煙を浄化する脱臭機能付き喫煙ブース
一般喫煙室(屋外排気型)
改正健康増進法が施行されたことにより、灰皿を置いただけやパーテーションで区切っただけの分煙対策は認められなくなりました。分煙対策として喫煙室を設ける場合、改正健康増進法の定める基準を満たしていなければいけません。
具体的に以下の基準を満たしている必要があります。
- 基準①喫煙室入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
- 基準②たばこの煙が喫煙室外に流出しないように壁・天井などによって区画されていること
- 基準③たばこの煙が屋外に排気されていること
脱臭機能付き喫煙ブース
屋外排気が難しい施設や建物の場合、経過措置として「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置も可能です。
しかし「脱煙機能付き喫煙ブース」も改正健康増進法で定めている基準を満たしていなければいけません。
「脱煙機能付き喫煙ブース」の技術的基準は以下の通りです。
- 基準①喫煙室入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
- 基準②総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上であること
- 基準③室外に排出される空気における浮遊粉塵の量が0.015mg /㎥以下であること
屋内喫煙所の選び方のポイント
基準を満たした「一般喫煙室(屋外排気型)」を設置するには、ダクト工事が必要になります。
しかし、中には賃貸ビルで工事ができない施設や、ダクト工事中の休業が難しい施設もあります。そういった施設には「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置をお勧めします!
おすすめ喫煙ブース「SMOKE POINT(スモークポイント)」
Fujitakaでは国の技術的基準を満たした喫煙ブース「SMOKE POINT(スモークポイント)」を取り扱っています。
SMOKE POINTはたばこを吸う人も吸わない人も、誰もが快適に過ごせる分煙環境を提供します。
▼商品詳細はこちらをご覧ください。
透明感のあるスタイリッシュなデザイン
デンマーク生まれのスタイリッシュなデザインは、様々な施設の雰囲気にマッチし、良質なインテリア空間を生み出します。日本には見られないユニークなデザインですが、そのスタイリッシュさは雰囲気を大切にされるオフィスや飲食店などに最適です。
ダクト工事不要!組み立てるだけ簡単設置
スモークポイントは組み立てるだけで使用できるので、ダクト工事不要です。また、分解して持ち運び、再設営も可能です!
水を使用しない大容量の吸い殻入れ
灰皿には約3,500本の吸い殻が収納可能です。また、水を使わずに自然消化させるので、水分を含んだ重い吸い殻の処理や水の補充をする必要もありません!
3層のフィルターで煙をしっかり除去
「SMOKE POINT(スモークポイント)」は、本体に内蔵されている高性能フィルターで、たばこの煙や嫌な臭いをしっかり除去します。その性能は、総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率は95%以上、廃棄粉塵量は0.015mg/㎥まで取り去り、喫煙室づくりに必要な基準をクリアしています。
喫煙ブースのご紹介資料<今すぐ無料ダウンロード>
【導入実績】成田国際空港株式会社様
スモークポイントを導入した成田国際空港株式会社様にインタビューを行いました。
▼詳細はこちらの記事をご覧ください。
まとめ
いかがでしたか?
今回は「屋内喫煙所の設置基準と選び方ガイド」についてご紹介しました。
ご紹介した「SMOKE POINT」は、厚生労働省の「職場における受動喫煙防止対策のガイドライン」を満たしており、高い分煙効果を持つので、床や壁を汚す心配はありません。
また、スタイリッシュな見た目から、オフィスや店舗の雰囲気も壊さずに導入することができます。
喫煙所ブースの設置をお考えの方は、Fujitakaへお気軽にご相談ください。喫煙者と非喫煙者が共存できる清潔で快適な喫煙環境を作っていきましょう!
お問い合わせは<こちら>!