【福井県】キャッシュレス決済導入促進助成金を解説!

「キャッシュレス決済導入促進助成金」の公募申請が開始されました。福井県内の商業・サービス業のキャッシュレス決済導入にかかる経費が支援されます。今回は、この助成金の対象者、支給金額、申請方法などについて解説していきます!

目次

「福井県インバウンド受入環境整備事業」とは?

「福井県インバウンド受入環境整備事業」の目的

福井県インバウンド受入環境整備事業とは、外国人観光客(インバウンド)の受け入れ環境を改善・整備するための取り組みです。福井県内の商業・サービス事業者における免税店登録やキャッシュレス決済導入の支援を行います。
外国人観光客が快適に・スムーズに観光を楽しめるようにすることを目的としています。

 

「キャッシュレス決済導入促進助成金」とは?

福井県内の商業・サービス事業者におけるクレジットカード、デビットカード、電子マネー、二次元コード決済など、キャッシュレス決済の導入経費が支援されます。

 

「キャッシュレス決済導入促進助成金」の対象事業者

福井県内事業所において、新たにキャッシュレス決済機器を導入する事業者が対象になります。

以下の要件を満たす必要があります。

① 消費者と対面で金銭の授受を行っていること。

② 福井県内に事業所等を有し、当該事業所等を拠点に事業活動を行っている事業者であること。
 ※福井県外に本社がある事業者においても、福井県内の事業所でのキャッシュレス導入にかかる経費については対象とする。

③ 県内の事業所において、令和6年4月1日以降にキャッシュレス決済を提供する事業者とキャッシュレス決済の導入にかかる契約(国際ブランドのカード(Visa、Mastercard®)が利用できる新たな契約)を締結し、新たにキャッシュレス決済機器を整備・運用すること。

④ キャッシュレス決済機器を整備後、6か月間以上、助成対象となったキャッシュレス決済を継続して利用すること。 

⑤ 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。  ※このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合がある。

⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者ではないこと。

⑦ 宗教活動または政治活動を目的とする事業者でないこと。 

「キャッシュレス決済導入促進助成金」の対象経費

端末購入費や決済手数料等、キャッシュレス決済機器の整備・運用に必要な経費が対象になります。

• キャッシュレス決済端末本体機器購入費(ソフトウェアインストール用のタブレット、スマートフォン等)
※クレジットカード、デビットカード、電子マネー、二次元コード決済など、一般的な購買に繰り返し利用でき、国内外において広く利用が可能な電子的な決済手段を提供できる 機器であること
• 付属品購入費(暗証番号入力用のキーパット、電子マネー決済用の非接触リーダライタ、二次元コード・バーコードリーダ等)
• その他キャッシュレス決済関連機器購入費
• 設置費用
• インターネット回線の開設に要する工事費
• キャッシュレス決済を提供する事業者に支払う決済手数料(令和6年4月1日以降にかかった分に限る)

※リースやレンタルにかかる経費は助成対象経費になりません。
詳細は以下の「キャッシュレス決済導入促進助成金交付要項」をご確認ください。
「福井県インバウンド受入環境整備事業サイト」

「キャッシュレス決済導入促進助成金」の助成金支給額

助成金支給額  上限10万円/事業所(10/10) 
※1事業所につき、1回限りの申請になります。

 

「キャッシュレス決済導入促進助成金」の申請方法

申請手続きと実施の流れ

①準備

まずは、交付要項を確認し、助成対象要件をすべて満たしているかご確認ください。

②交付申請

オンラインか郵送にて交付申請しましょう。申請に必要な書類は以下のものになります。

① キャッシュレス決済導入促進助成金交付申請書[様式第1号] 2枚
② 実際に事業等を行っていることが分かる書類(ホームページやパンフレット、営業許可証 等)
③ 本人確認書類 ※個人事業主のみ(運転免許証、パスポートコピー 等)
④ 助成金の振込先口座の通帳等の写し(様式第1号に明記した口座番号の通帳)

申請結果は、① キャッシュレス決済導入促進助成金交付申請書[様式第1号]に記載のメールアドレスに通知されます。

③実施報告

報告書と関係書類を郵送 または オンラインにて提出しましょう。実績報告に必要な書類は以下のものになります。

① キャッシュレス決済導入促進助成金実績報告書兼請求書[様式第3号]
② 対象経費明細書(実績)[様式第4号]
③ 経費の算出根拠書類(納品書と領収書 ※購入物品、単価、数量、納品日が確認できるもの)

実績報告後その内容が審査され、審査結果が事業所宛に郵送で通知されます。

④助成金の交付

通知日から30日以内に指定された口座へ振り込まれます。

申請手続きにおいて注意点

・キャッシュレス決済事業者と令和6年4月1日以降に新たに契約し、かかった費用も助成対象になります。

・申請は先着順となります。予算の範囲内で受付及び審査・交付決定が行われますので、予算に達した場合は募集期間前に終了する場合もあります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、福井県インバウンド受入環境整備事業の「キャッシュレス決済導入促進助成金」の説明と助成金を活用して導入できる券売機をご紹介しました。

キャッシュレス決済の券売機を導入することは、外国人観光客を快適な環境で迎えられるだけでなく、店舗の業務効率化にも繋がります。助成金でキャッシュレス決済機器を導入し、インバウンド販促にご活用ください!

 

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