■平成15年5月施行「健康増進法」
第25条 受動喫煙防止の努力義務規定
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。また、平成15年5月に改訂された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」では受動喫煙防止、たばこの煙が漏れない喫煙室の設置、屋外排気方式の推奨といった内容が盛り込まれています。
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