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ドローン申請方法「包括申請」の注意点とは?

ドローンを飛ばすためには、様々な許可・承認・登録が必要です。今回は、ドローンを飛ばすために必要な飛行承認申請のひとつである「包括申請」についてご紹介します。

目次

申請書を記入している人

ドローンを飛ばすために必要な申請とは?

飛行空域

①空港等の周辺 ②150m以上の上空 ③人口集中地区(DID) ④緊急用務空域

飛行方法

⑤夜間での飛行 ⑥目視外での飛行 ⑦人または物件から30m未満での飛行 ⑧イベント(催し物)上空飛行 ⑨危険物輸送・物件投下

上記に関しては航空法により飛行許可・承認の取得が必要となります。
申請の方法は「包括申請」「個別申請」と2種類に分けることができます。

申請方法の種類

包括申請

包括申請をすると、1年間は日本全国でドローン飛ばすことができるようになります。

「飛ばす人」「機体」「体制」を申請するため、「一定の期間内に繰り返し飛ばす」または「複数の場所で飛ばす」場合は、包括申請で申請することをおすすめします。

趣味での飛行ではなく、業務での飛行が対象となるため、例えば、農地での農薬散布、特定の工事現場での定期的な点検などでドローンを飛ばす際に包括申請が可能です。

個別申請

個別申請は、包括申請で飛ばせない場合に行う申請のことをいいます。特定の日にち飛行経路におけるドローンの飛行が「1回きり承認される」申請方法です。

例えば、イベントや撮影のために1度限り特定の場所でドローンを飛ばす場合などに適用されます。

包括申請するとなにができるの?

包括申請をするとドローンを以下のように飛ばすことができます。

  • 人口集中地区(DID)
  • 人または物件から30m未満の飛行
  • 目視外での飛行
  • 夜間での飛行

※農薬散布を実施する場合、危険物輸送と物件投下を含めることも可能です。

包括申請の注意点

全国どこでも飛ばせるわけではない!

包括申請をしても、ドローンを飛ばせる場所や条件は申請時に定めた範囲に限られます。

飛行許可申請をする際には「飛行マニュアル」というものを添付書類として提出します。ドローンを飛ばす際は、必ずその「飛行マニュアル」に記載した内容を守る必要があります。

航空局より「標準飛行マニュアル」が出されており、それを使用することもできますが、内容が最低限のものであるため、実際の飛行内容と異なる可能性に注意しましょう。

【飛行マニュアルの例】風速に関して→標準飛行マニュアルでは風速5m/s以上では飛ばさない

「飛行日誌」は必ず残しましょう

包括申請を取得したとしても「飛行日誌」を必ず残す必要があります。

個別申請が必要な場合もあり!

「イベント(催し物)上空」「空港等の周辺」「150m以上の上空」に関しては、個別での申請が必須です。

また、「飛行マニュアル」内にも記載はありますが、「人口集中地区(DID)」「人または物件から30m未満の飛行」「目視外飛行」「夜間飛行」においても、組合せによっては飛ばせない可能性があります。

【例】標準飛行マニュアルによって飛行できない組合せ

  • 夜間+目視外
  • 人口集中地区(DID)+夜間飛行
  • 人口集中地区(DID)+夜間飛行+目視外

※個別での申請が必要となります。

関係機関への事前連絡もしておきましょう

包括申請にて手続きをしていたとしても、関係機関(施設管理者・所轄警察署等)への事前連絡をお勧めします。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、「包括申請」についてご紹介しました。ドローンは飛ばす内容によって申請方法が異なります。業務目的で、包括申請できる空域や方法で飛ばすことをお考えであれば、包括申請が便利です!

申請方法についてもご相談に乗りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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