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- ドローン申請方法「包括申請」の注意点とは?
2024年07月05日
ドローンを飛ばすためには、様々な許可・承認・登録が必要です。今回は、ドローンを飛ばすために必要な飛行承認申請のひとつである「包括申請」についてご紹介します。
目次
- ドローンを飛ばすために必要な申請とは?
-
申請方法の種類
- 包括申請
- 個別申請
- 包括申請をするとどこで飛ばせるの?
-
包括申請の注意点
- 全国どこでも飛ばせるわけではない!
- 「飛行日誌」は必ず残しましょう
- 個別申請が必要な場合もあり!
- 関係機関への事前連絡もしておきましょう
- まとめ
飛行空域
①空港等の周辺 ②150m以上の上空 ③人口集中地区(DID) ④緊急用務空域
飛行方法
⑤夜間での飛行 ⑥目視外での飛行 ⑦人または物件から30m未満での飛行 ⑧イベント(催し物)上空飛行 ⑨危険物輸送・物件投下
上記に関しては航空法により飛行許可・承認の取得が必要となります。
申請の方法は「包括申請」「個別申請」と2種類に分けることができます。
包括申請
包括申請をすると、1年間は日本全国でドローン飛ばすことができるようになります。
「飛ばす人」「機体」「体制」を申請するため、「一定の期間内に繰り返し飛ばす」または「複数の場所で飛ばす」場合は、包括申請で申請することをおすすめします。
趣味での飛行ではなく、業務での飛行が対象となるため、例えば、農地での農薬散布、特定の工事現場での定期的な点検などでドローンを飛ばす際に包括申請が可能です。
個別申請
個別申請は、包括申請で飛ばせない場合に行う申請のことをいいます。特定の日にち飛行経路におけるドローンの飛行が「1回きり承認される」申請方法です。
例えば、イベントや撮影のために1度限り特定の場所でドローンを飛ばす場合などに適用されます。
包括申請をするとドローンを以下のように飛ばすことができます。
- 人口集中地区(DID)
- 人または物件から30m未満の飛行
- 目視外での飛行
- 夜間での飛行
※農薬散布を実施する場合、危険物輸送と物件投下を含めることも可能です。
全国どこでも飛ばせるわけではない!
包括申請をしても、ドローンを飛ばせる場所や条件は申請時に定めた範囲に限られます。
飛行許可申請をする際には「飛行マニュアル」というものを添付書類として提出します。ドローンを飛ばす際は、必ずその「飛行マニュアル」に記載した内容を守る必要があります。
航空局より「標準飛行マニュアル」が出されており、それを使用することもできますが、内容が最低限のものであるため、実際の飛行内容と異なる可能性に注意しましょう。
【飛行マニュアルの例】風速に関して→標準飛行マニュアルでは風速5m/s以上では飛ばさない
「飛行日誌」は必ず残しましょう
包括申請を取得したとしても「飛行日誌」を必ず残す必要があります。
個別申請が必要な場合もあり!
「イベント(催し物)上空」「空港等の周辺」「150m以上の上空」に関しては、個別での申請が必須です。
また、「飛行マニュアル」内にも記載はありますが、「人口集中地区(DID)」「人または物件から30m未満の飛行」「目視外飛行」「夜間飛行」においても、組合せによっては飛ばせない可能性があります。
【例】標準飛行マニュアルによって飛行できない組合せ
- 夜間+目視外
- 人口集中地区(DID)+夜間飛行
- 人口集中地区(DID)+夜間飛行+目視外
※個別での申請が必要となります。
関係機関への事前連絡もしておきましょう
包括申請にて手続きをしていたとしても、関係機関(施設管理者・所轄警察署等)への事前連絡をお勧めします。
いかがでしたか?
今回は、「包括申請」についてご紹介しました。ドローンは飛ばす内容によって申請方法が異なります。業務目的で、包括申請できる空域や方法で飛ばすことをお考えであれば、包括申請が便利です!
申請方法についてもご相談に乗りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!