ロゴマーク
X
Instagram

教えてインストラクター!

2025年1月6日発表!国家資格保有者における行政処分の基準とは?

目次

ドローンの写真

2025年1月6日、「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」が制定されました。

国家資格を既に保有している方はもちろん、これから取得をしたいと考えている方も必ず知っておいていなければならない制度ですので、今回はどのような内容なのか詳しくご紹介します。

名称
無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準
制定
2025年1月6日
制定
2025年2月1日

概要

本制度が制定されるまで、国家資格保有者の具体的な行政処分に関する事項は定められていませんでした。

今回の制度は、国家資格保有者の違反処分を公正かつ適正に行うことを目的として、処分内容を明確にしたと考えられます。

処分の決定方法

本制度では、国家資格保有者の違反内容によって点数が定められました。

複数の違反行為があった場合は、それぞれの違反行為の点数を合計していくことで、処分の内容が決定されます。

  1. 1.違反行為について

    違反行為は現時点で32項目あります。違反行為には個別事情による点数の加重または軽減があり、それによっても処分の内容が変化します。個別事情による加減については、国家資格保有者本人が違反行為を航空局に報告する等で、行政処分の軽減を受けることができる場合があります。

    点数表
    個別事情による加減表
  2. 2.処分について

    処分は大きく分けて「指導」「停止」「取消」の3種類です。

    ただし、第三者の死亡、重傷又は複数の第三者の負傷に該当する行為が発生した場合は、違反点数に関わらず国家資格の取消又は効力の停止処分とされてしまう可能性があります。

    • [ア]指導

      1~5点は口頭注意もしくは文書警告です。国家資格の効力は失われません。

    • [イ]停止

      6~14点は国家資格の効力の停止です。区分表の期間内は国家資格の効力を失います。

    • [ウ]取消

      15点~は国家資格の効力の取消です。完全に国家資格の効力がないため、取り消された日から一定期間経過した後、再度国家資格を取得する必要があります。

    また、過去に処分を受けている場合は、点数の加重をしたうえで決定されます。ただし、過去に処分を受けた日が5年より前である場合は加重対象になりません。

    処分等区分表
    過去に処分等を受けている場合の取扱表

違反した場合は?

上記の違反行為をしてしまい、処分等が決定された場合は、処分等を受ける方の氏名、処分等の理由及び内容を書面又はメール等で通知されます。

ただし、1~2点の口頭注意の場合は通知されません。

今回は国家資格保有者における行政処分の基準についてご紹介しました。

違反行為や処分の種類など細かく定められていますが、「知らなかった」では済まされない重要事項となります。今一度、今回のコラムと「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」を併せて目を通し、安心安全な飛行を心がけましょう!

Fujitakaドローンパイロットスクールでは、国土交通省認定の登録講習として、ドローン操縦技能に関する国家資格「無人航空機技能証明」に対応したコースを展開しています。ドローンの活用にご興味をお持ちの方は、ぜひFujitakaドローンパイロットスクールでドローン操縦の基礎知識・技能を習得してください!

Fujitakaドローンパイロットスクール
お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら