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ドローン飛行許可・承認申請が1日で完了!?審査要領改正箇所と注意点

<目次>

概要

国土交通省よりカテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領の改正にかかる施行が令和7年3月24日にされます。

それにより無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請手続き内容の簡素化並びに審査の迅速化されます。

今回のコラムでは改正箇所と注意点について詳しくご紹介します。なお本情報は令和7年3月14日時点での情報です。今後変更等がある可能性がある場合がございますので、ご了承ください。

名称
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)」
公布
令和7年2月25日
施行
令和7年3月24日
ノートパソコンを操作している様子

改正箇所と注意点

(1)現在、カテゴリーIIの飛行許可・承認申請を受ける場合、審査要領の内容に従って審査が行われています。今回の改正により申請者自ら「機体」と「操縦者」の基本基準・追加基準への適合性を確認しその確認結果を申請する方法へと変更となり、申請手続きの簡素化がされます。

※「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)改正について」(国土交通省)を加工して作成

審査要領の改訂内容についての表

(2)注意点
申請に必要な資料が省略されても、用意しなくても良いということではありません。申請者が資料を用意し具備することが必要です。国土交通省より別途提出を求める可能性があります。その際は速やかに提示できるようにしましょう。
万が一基準に適合していないことや資料が具備されていないことが確認された場合、許可・承認を取り消す可能性があります。レベル4飛行を実施するには、以下の条件が必要です。

※「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)改正について」(国土交通省)を加工して作成
またレベル3飛行に必要な追加基準については、改正後においても引き続き資料の添付が必要です。
審査要領の改正に伴い、DIPS 2.0(ドローン情報基盤システム2.0)では新しい申請書式に変更されます。 DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)による操縦者情報の登録については令和7年3月24日以降、全ての利用者において「操縦者情報の登録・変更画面」から操縦者情報の更新が必要です。

審査容量の改訂内容について

まとめ

今回の審査要領改正により飛行許可・承認申請が最短1日で完了することも可能になりました。しかし、すべての申請が1日で終わるわけではありません。資料の不備や飛行する場所・方法によっては審査期間がかかる場合もあるので、余裕を持った申請を今一度心がけていきましょう。具体的な手続きの内容や必要な資料については国土交通省のHPを確認していただきますようお願いいたします。

出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)

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