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- 知らないと違法かもしれません!電波法と技適マークの基礎知識
2025年08月20日
近年、ネット通販やフリマアプリで安く手に入る製品も増え、手軽にドローンを購入できるようになりました。「趣味で飛ばしてみたい」「仕事で導入を考えている」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかしドローンは「電波法」により規制されていて、技適マーク=「技術基準適合証明」がないと使えない機体がほとんどです。今回のコラムで電波法と技適マークについてご紹介いたします。
本コラムの内容は、執筆時点の法令および情報に基づいています。今後、制度や法律の変更により内容が変更となる可能性がありますので、最新情報は関係機関の公式発表等をご確認ください。
電波法は、簡単に言えば無線通信機器の使い方に関するルールです。
ドローンは送信機やスマホを使って操縦します。その際微弱ではありますが、電波を使用して機体と送信機の間で通信や画像・データ送信を行います。電波を使って通信している以上、周囲の電波機器や人命に影響を与えないことが求められるため、きちんとしたルールが設けられています。
基本的には飛行させる前に、無線局の開局や資格が必要になります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は無線局の開局や免許を受ける必要はありません。
「総務省電波利用ポータル」を確認して詳細を確認しましょう。
出典:総務省電波利用ポータル
「https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/index.htm」
「技適マーク」とは、技術基準適合証明の略です。
技適マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、個々の無線機に付けられています。
通常は以下のようなマークが、機体や送信機、FPVゴーグルなどに貼られています。



このマークがない機器や改造した機器を使用すると電波法違反の対象になる可能性があります。
以下の機器には技適マークが必要です
- ・ドローン本体
- ・送信機(プロポ)
- ・FPVゴーグル
- ・外付けモジュール(中継器や映像伝送装置)
- ・スマホ・タブレットなど、Wi-FiやBluetoothを使う端末
ドローンは正しく使えば、趣味にも仕事にも大きな可能性を持ったツールです。
でも、「知らなかった」では済まされないルールもあるのが現実です。
「これからドローンを買いたいけど、何が安全なのか分からない」という方、弊社は機体販売も行っておりますので、ぜひご相談ください!
Fujitakaドローンパイロットスクールでは、国土交通省認定の登録講習として、ドローン操縦技能に関する国家資格「無人航空機技能証明」に対応したコースを展開しています。使用する機体・送信機は、技適マーク取得済みです。
ドローンの活用にご興味をお持ちの方は、ぜひFujitakaドローンパイロットスクールでドローン操縦の基礎知識・技能を習得してください!