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- ドローン業界の大きな変化!2022年ドローン関連 法改正のまとめ
2023年01月06日
2023年初のコラムとなります。新年あけましておめでとうございます。
2022年は6月と12月の2度の航空法改正により、ドローン操縦の際に必要な手続きが大きく変化しました。
このコラムでも変更情報についてご案内しておりましたが、複数のコラムを読む必要があり全体像を把握しづらいのではないかと思います。
そこで今回は2022年導入のドローン関連の新制度や手続きの変更点について、もう一度まとめてご説明させていただきたいと思います。
※本コラム内の「操縦ライセンス」は「無人航空機操縦者技能証明」を指しています。

2022年は下記の制度が新しく導入されました。
100g以上のドローンを屋外で飛行させる際は、機体登録・リモートIDの搭載が原則必須となりました。(諸条件により免除されるケースあり)
機体登録はWEBサイトから手続きを、リモートIDは内蔵型のドローンを使用するか外付け型を取り付けて対応しましょう。
機体登録手続き WEBサイト(ドローン情報基盤システム2.0(DIPS))https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
操縦ライセンス、機体認証にはそれぞれ2種類あります。
飛行内容によって必要な操縦ライセンスや機体認証の種類、守るべき運航管理ルールが異なります。
ドローン操縦に必要な資格や手続きは、実施する飛行内容のリスクレベル区分(後述の飛行カテゴリー)によって異なります。このリスクレベルの区分に大きく関わってくるのが「特定飛行」を行うかどうかです。
以下の空域・方法での飛行が「特定飛行」にあたります。
<空域>

出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)
<方法>

出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)
「飛行カテゴリー」とは、飛行内容についてリスクレベル別に区分した分類のことです。実施する飛行がどのカテゴリーにあたるかによって、必要な手続き等が変わります。
カテゴリーⅢ
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ
特定飛行に該当しない飛行。
各飛行カテゴリーで必要なライセンスや認証の種類、個別の許可承認申請の必要性の有無は以下の通りです。
○:必要 ×:不要
- ※1一等無人航空機操縦士・第一種機体認証は、それぞれ二等無人航空機操縦士・第二種機体認証の上位資格・認証なので、一等・第一種を取得すれば二等・第二種を兼ねることができます。
- ※2 カテゴリーⅡ(許可承認申請が必要なケース)は、ライセンス・機体認証の有無に関わらず許可承認申請が必要で、申請が通過すれば飛行可能です。
- ※3 許可承認申請が必要なケース・不要なケースについては後述の「飛行の手続き・必要ライセンス等の確認フロー」でご確認ください。
カテゴリーⅢやカテゴリーⅡ(許可承認申請が必要なケース)での飛行は許可承認申請が必要です。許可承認申請はオンラインで手続きできます。(許可承認申請の通過にはドローン操縦に関する技能や一定時間以上の操縦経験が必要です。)
許可承認申請WEBサイト(ドローン情報基盤システム2.0(DIPS))https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
ドローンを操縦する際に守るべきルールとして、以下の4つが定められています。
-
飛行計画の通報
事前にいつどこでドローンを飛ばすのか、専用WEBサイト上で報告します。
-
飛行日誌の作成
毎飛行ごとに飛行日誌の作成が必要です。航空局からフォーマットが用意されています。
-
事故等の報告
人の死傷、物件の破損等の事故や機体が制御不能になる等の重大インシデントが起きた場合は国土交通大臣へ報告が必要です。
-
負傷者救護義務
負傷者が発生した場合は、負傷者の救護、消防・警察への連絡などをしなければなりません。
○:実施義務あり ×:実施義務なし
※3 許可承認申請が必要なケース・不要なケースについては後述の「飛行の手続き・必要ライセンス等の確認フロー」でご確認ください。
※4 カテゴリーⅠでの飛行日誌作成は義務ではありませんが、推奨されています。
ドローン操縦の際に必要な手続きや操縦ライセンス・機体認証の種類などを確認できるフローを用意しました。
各カテゴリー別に必要な資格や手続き等をまとめた一覧表も用意したので、ぜひご活用ください!

国土交通省HP 飛行カテゴリー決定のフロー図
(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html )をもとに株式会社Fujitakaが作成

○:必要 ×:不要
※カテゴリーⅡ(許可承認申請が必要)は操縦ライセンス・機体認証の有無に関わらず許可承認申請が通過すれば飛行可能
無人航空機操縦士ライセンスに対応した授業ができるのは
国土交通省認定の「登録講習機関」だけ!
カテゴリーⅡ以上の飛行で重要になる国家ライセンス「無人航空機操縦士」は、ドローンについての知識・技能を身につけた後、指定の試験を受けることで取得できます。
無人航空機操縦士の国家ライセンスに対応した授業を実施できるのは国土交通省から登録講習機関として認定を受けたスクールのみです。登録講習機関を卒業すると、国家ライセンス試験の際に実地試験が免除されます。
無人航空機操縦士ライセンス取得の流れについて詳細はこちらをご覧ください。
ドローンの操縦ライセンス取得、許可承認申請の基準クリアは
Fujitakaドローンパイロットスクールへ
2022年の航空法改正でドローン操縦の際の手続きの内容は大きく変わりました。
Fujitakaドローンパイロットスクールは2022年1月下旬頃~「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」に対応した新コースを開講する予定で準備を進めております。
これからドローンを使ってみたい方、操縦ライセンス取得を検討している方は、ぜひ一度Fujitakaドローンパイロットスクールまでお問い合わせください。