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- 新飛行形態!カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)とは?飛行制度の内容やポイントをご紹介
2024年04月05日
2023年12月27日により、国土交通省よりカテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)を可能とする審査要領が改正されました。
これにより、今までよりも物流分野やインフラ点検などでの活用時の効率化が期待できます。
そこで今回は、レベル3.5飛行の概要や、そのポイントについてご紹介します。
※2024年3月時点
ドローンに関する飛行レベルは、これまでリスクの低いものからレベル1、2、3、4と制定されていました。そのなかでも、ドローン飛行に係る無人地帯における目視外飛行を「レベル3」とし、主に荷物配送を目的とした事業者を中心に、飛行許可・承認申請の上、実施されてきました。
しかし、レベル3飛行では国家資格所有の有無に関わらず、立入管理措置として補助者や看板の設置、横断歩道前の一時停止等が必要となっていました。
そこで、ドローンによる物資輸送やインフラ点検業務等の事業化促進を目的として、2023年12月に「レベル3.5飛行」制度が新設されました。
今回新設されたレベル3.5飛行では、下記を条件として、立入管理措置の撤廃が可能となります。これによって、道路や鉄道などの横断が容易化されます。
①機上カメラによる歩行者などの有無の確認
レベル3飛行では補助者の配置などによって立入管理を行い、無人地帯の確保をしていましたが、レベル3.5飛行では代替手段として機上カメラを活用します。
この機上カメラの活用により、飛行経路下(事前に設定した立入管理区画)が無人地帯であることを、地上に設置するモニターなどを通じて確認可能な状態にすることで、レベル3飛行と同様に無人地帯を確保できるものと考えます。
※前提として、レベル3飛行においては飛行経路下における立入管理区画を設定しますが、これ自体はレベル3.5飛行についても同様に必要となります。
②操縦ライセンスの保有
レベル3.5飛行では、無人航空機操縦者技能証明を保有することも条件の一つとして設定されています。
一等/二等の種別は問われていませんが、レベル3.5飛行が目視外飛行を前提としていることを踏まえて、飛行させる無人航空機の種類、重量に対応した目視内飛行の限定解除を受けた資格が必要です。
(無人航空機レベル4飛行ポータルサイト)
③保険への加入
レベル3.5飛行では、第三者賠償責任保険への加入も条件の一つとして設定されています。万が一、無人航空機の事故などによって第三者の負傷や交通障害などの事態が発生した場合においても、十分な補償ができるよう、必要な賠償額を検討の上、実施事業者にて加入が必要となります。具体的な補償金額については飛行の内容などによって異なります。
※①記載の機上カメラによる歩行者などの有無の確認が可能である前提での運用になるため、操縦ライセンス/保険の加入のみでは適用となりません。
ここで、レベル3.5飛行のポイントをいくつかご紹介します。
01.
3つの条件下によりレベル3.5飛行が可能となるため、どれか1つ条件を満たしていても適用となりません
例えば機上カメラによる歩行者などの有無の確認が可能である前提での運用になるため、操縦ライセンスの所有/保険の加入のみでは適用となりません。
02.
レベル3.5飛行は、カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)に該当します
レベル3.5飛行は比較的人口密度が低い第三者が存在する可能性が低い場所で行うものを想定したものであり、飛行経路下に歩行者などがいない無人地帯であることをデジタル技術の活用によって確認することで立入管理措置を代替し、経路を特定したうえで行う飛行となります。
03.
レベル3.5飛行は、歩行者などの第三者の上空の飛行を認めるものではありません
立入管理措置そのものが不要となるわけではありませんが、一定の条件を満たすことにより、従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置などを撤廃し、一時的な道路などの横断に限って移動車両などの上空も可能とするものとなります。
いかがでしたでしょうか?
今回は、レベル3.5についてご紹介しました。
レベル3.5飛行が設定されたことにより、一定の条件下での立入管理措置が撤廃されることから、山間部や海上輸送など、物資輸送でのドローン活用がさらに拡大していくのではないかと考えられます。
レベル3.5飛行を行うにあたって必ず必要になってくるのが無人航空機操縦者技能証明です。当スクールでは国交省から認定を受けた登録講習機関として、レベル3.5飛行実施にむけた国家ライセンス取得のサポートをいたします。随時受講募集しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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