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- 飛行禁止空域として追加!緊急用務空域とは?
2024年05月07日
地震・火災などの災害時、ドローンは現場の状況を確認するのに便利ですよね。ただ、航空法によりドローンの飛行禁止空域エリアは複数存在します。「緊急用務空域」はそのひとつで、災害時に捜索・救助等に無関係なドローンを飛ばすことは禁止されています。
今回は、緊急用務空域の概要から対象となるドローン、緊急用務空域の確認方法などをご紹介します。飛行禁止空域エリアを知らずにうっかり飛ばしてしまうことのないよう、しっかりチェックしていきましょう。
災害時、捜索・救助等の緊急的な用務を行う際に、定められる「飛行禁止」エリアのことです。
災害時の捜索・救助等に関わる有人機(航空機やヘリコプター)の妨げとならないように定められています。
図1:緊急用務空域図解から引用
これまで、救助活動中の無関係なドローン飛行は問題視されていました。
例えば、2021年2月栃木県足利市で発生した山林火災での消火活動です。現場の近くの上空では、何者かがドローンを飛ばしていました。ドローンとの接触を避けるため、ヘリは1~2時間ほど消火活動を中断したといいます。
そこで、国土交通省は2021年6月より、消防防災ヘリ・ドクターヘリなどが消火や救助を行う空域を「緊急用務空域」に指定し、緊急用務に支障が生じないよう無関係のドローン飛行を禁止しました。
対象となるのは全てのドローンです。
ドローンの機体が100g未満であれば、比較的気軽に操縦できるとされていますが、緊急用務空域が定められた場合は許可が必要になります。無人航空機(100g以上)と模型航空機(100g未満)も含むすべてのドローンが対象となるので、ご注意ください。
図2:トイドローンと無人航空機
どこが緊急用務空域に指定されているかについては、国土交通省交通省のホームページとX(旧Twitter)アカウントで確認することができます。
Xアカウントをフォロー・通知設定しておくと、すぐに情報をキャッチすることができ、便利なのでおすすめです。
国土交通省 ホームページ:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
国土交通省航空局 無人航空機Xアカウント:https://twitter.com/mlit_mujinki
(@mlit_mujinki)
基本的に飛行させることはできません。
ただ、飛行の目的が緊急用務の当事者である場合、関係する機関が「飛行されることが本当に必要と認められる場合に限り」国土交通省 国土交通大臣の許可を得て飛行することができます。
いかがでしたでしょうか?
今回は、緊急用務空域についてご紹介しました。通常は飛行可能な空域も、捜索・救助活動等のために緊急に発令される場合がありますので、リアルタイムで情報取得が必要です。前述した、国土交通省航空局のホームページやX(旧Twitter)を常にチェックしましょう。
万が一、災害が発生した場合、個人でドローンを所有していたとしても、ルールに則って飛行しましょう!
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