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- ドローンの飛行申請に関わる用語集
2024年12月10日
目次
趣味やビジネスにおいてドローンを使用する際、各種システムや航空法等で登場する専門用語の意味が理解できなかったことはありませんか?
専門用語を知っていると、ドローン飛行申請や運用がより円滑になります。
今回は知っておきたいドローン飛行申請に係る用語集をご紹介します。

ドローン飛行許可承認申請をオンラインで申請するときに使うシステムです。
「ディップス2.0」と読みます。
以下のエリアや方法で飛行させる際は「特定飛行」に該当します
- ・空港等周辺,緊急用務空域,150m以上上空での飛行 ・人口集中地区での飛行
- ・夜間飛行・目視外飛行 ・人又は物件から30m未満での飛行 ・催し場所上空での飛行
- ・危険物の輸送 ・物件投下
重量(本体重量+バッテリー重量)が100g以上の無人航空機のドローンを所有する人は登録が求められます。
登録せずに飛行することはできません。
無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信する機能
機体に備えなければなりません。
リスクに応じカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰに分類されます。
該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
飛行日誌は飛行記録/日常点検記録/点検整備記録の3種類の記録を合わせたものになります
紙の書類だけではなく電子データでの記録も可能です。
航空法 132 条の 87 などで規定する「第三者」の定義については、以下のとおり。
「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいう
補助者、イベントエキストラ、競技大会関係者(=ドローンの飛行計画等を理解し、内容を把握して者)は第三者となりません。

事故は「無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)」「第三者の所有する物件の損壊」「航空機との衝突または接触」が該当します。
重大インシデントは「無人航空機による人の負傷(継承の場合)」「無人航空機の制御が不能となった事態」「無人航空機が飛行中に発火(軽傷の場合)となった事態」「航空機との衝突または接触のおそれがあったと認めた時」
※下記に該当する事態が発生した場合、国土交通大臣へ報告を行ってください。

今回はドローンの飛行申請に関わる用語集をご紹介しました。
今回ご紹介した用語含め、Fujitakaドローンパイロットスクールは座学講習で航空法その他法律やドローンの構造、運航体制等を学ぶことができます。
また、Fujitakaドローンパイロットスクールでは、国土交通省認定の登録講習機関として、ドローン操縦技能に関する国家資格「無人航空機技能証明」に対応したコースを展開しています。
ドローンの活用にご興味をお持ちの方は、ぜひFujitakaドローンパイロットスクールでドローン操縦の基礎知識・技能を習得してください!