第1条(目的)
本約款は、株式会社Fujitaka(以下「当社」といいます。)とお客様(以下「買主」といいます。)との間における売買に関する事項を定めるものであり、本約款に同意したお客様と当社との売買取引(以下「本取引」といいます。)に適用します。
第2条(売買契約)
買主は、当社に対して、売買取引申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記載し(以下「商品」といいます)の購入を申込み、当社がこれに承諾したときに売買契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。なお、買主が申込みをした日から5営業日以内に当社が承諾をしない場合、本契約が成立したものとみなします。
第3条(納入・検査)
- 当社は、買主に対して、申込書記載の納入日及び納入場所に商品を納入します。
- 買主は、商品の納入後5営業日以内に商品を検査し、当社に対して、合格又は不合格の通知を行うものとし、当該通知がない場合は、買主の検査に合格したものとみなします。
- 買主は、前項の検査により商品に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)が存在したときは、当社に対して、商品の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を求めることができます。この場合、当社は、自らの裁量により、別途合意した期限内に無償で商品を修補し、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完をしなければなりません。
第4条(所有権の移転)
商品の所有権は、売買代金の完済をもって当社から買主に移転します。
第5条(危険負担)
商品について生じた滅失、毀損その他の危険は、商品の納入前に生じたものは買主の責に帰すべき事由による場合を除き当社の負担とし、商品の納入後に生じたものは当社の責に帰すべき事由による場合を除き買主の負担とします。
第6条(代金支払)
買主は、当社に対して、申込書記載の条件及び方法にて商品の代金を支払わなければなりません。代金の支払方法が口座振込の場合、買主は支払期日(金融機関が休業日の場合はその前営業日)までに振込み、その振込手数料を負担します。
第7条(遅延損害金)
買主が当社に対して負担する金銭債務の弁済を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
第8条(連帯保証)
- 連帯保証人は、本契約において、買主が当社に対して負担すべき一切の債務を買主と連帯して履行しなければなりません。
- 買主は、連帯保証人に対し、民法465条の10所定の自己の財産及び収支の状況、主債務以外の負担している債務の有無、額及び履行状況等についての情報を提供し、連帯保証人はその提供を受けたことを確認したものとします。
第9条(契約不適合責任)
- 商品に第3条第2項に定める検査で発見できない契約不適合があった場合、当社は、自らの裁量により、当該本件物品の無償による修補、代替品の納入若しくは不足分の納入等の方法による履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還その他の必要な措置を講じなければなりません。
- 買主は、契約不適合につき本契約締結前に知っていたとき又は契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完、代金の減額、又は損害の賠償の請求及び契約の解除ができません。
- 買主は、第3条第2項に定める検査では直ちに発見することができない契約不適合(数量の相違を除く。)を発見したときは、引渡し後12か月以内に当社に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額、又は損害賠償の請求及び契約の解除ができません。
- 買主が履行の追完又は代金の減額請求をした場合、買主は損害賠償の請求及び契約の解除ができません。
- 商品の引渡しから1年を経過した又は買主が商品を第三者に転売した場合、当社は、本条の責任を負担しません。
第10条(製造物責任)
当社が商品との関係で製造物責任法に定める製造業者等に該当する場合、商品の欠陥により買主又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、当社は、当該損害を賠償しなければなりません。なお、当社は、賠償すべき損害の範囲及び賠償額について、買主に協議を申し入れることができるものとし、買主は、誠意をもってこれに対応するものとします。ただし、次の各号の一に該当する場合、当社は責任を負いません。
- 当社が目的物を買主に引き渡した時点の科学・技術水準では、当該商品の欠陥を認識することが出来なかった場合。
- 商品の欠陥が買主の設計指示に従ったことにより生じ、かつ当該欠陥が生じたことににつき当社の過失がない場合。
- 商品の欠陥が公的機関の定めた基準に従って製造したことに起因する場合。
- 商品の欠陥が改造又は当社の定めた使用、保管、廃棄等に関する諸条件に反したことに起因する場合。
第11条(知的財産権の侵害)
- 当社は、商品に関して第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他一切の権利(以下「知的財産権」といいます。)を侵害しないように注意を払わなければなりません。
- 当社が第三者の知的財産権を侵害又はそのおそれがある場合、遅滞なく書面により買主に通知します。
- 当社と第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じた場合、当社は、自己の責任と費用負担において当該紛争を解決しなければなりません。
- 前項の紛争の原因が買主の指定する設計、仕様、具体的な指示等に起因する場合、当社は当該紛争を解決する責任を負いません。
第12条(秘密保持)
- 当社及び買主は、本契約によって知り得た相手方の営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示若しくは漏洩し又は本契約の遂行以外の目的に使用してはなりません。
- 次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しません。
- 公知の情報又は開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
- 相手方から開示された時点で既に保有していた情報
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 相手方から開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報
- 第1項の規定にかかわらず、当社及び買主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、必要な範囲で秘密情報を開示することができます。
- 自己の役員、従業員、本契約の履行のために必要な業務委託先又は弁護士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う専門家に対して開示する場合
- 裁判所、行政機関の命令又は法令により開示が義務付けられて開示する場合。ただし、かかる開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知する。
第13条(権利義務の譲渡)
買主及び連帯保証人は、当社の書面による承諾を得ない限り、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し又は担保に供してはなりません。
第14条(不可抗力)
天災事変その他、当社の責に帰すことができない事由により、当社が納入期間内に業務を完了できないときは、当社は買主に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面により納期延長を求めることができるものとします。なお、当該納期の延長は、双方協議のうえ、定めるものとします。
第15条(契約の解除)
- 当社は、買主が本契約により生じた債務を履行せず、相当期間を定めて催告をしたにもかからず、相当期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
- 当社は、買主に以下の事由が生じたときは、催告並びに自己の債務の履行の提供をすることなく、本契約を解除することができます。
- 債務の全部の履行が不能であるとき
- 債務の全部の履行を拒絶する意思が明確に表明されたとき
- 銀行取引停止処分を受けたとき
- 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
- 監督官庁より営業許可の取消し、停止等の処分を受けたとき
- 第三者により差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
- 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき
- 前項に基づき本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、当社は買主に対して、当該損害の賠償を請求することができます。
- 第1項又は第2項に基づき本契約が解除された場合、買主は、これによって生じた買主の損害を当社に賠償請求することはできません。
- 買主が第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合、買主が負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、買主は当該債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び買主は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証します。
- 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
- 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 当社及び買主は、相手方が前項に違反した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、かつ、これにより被った損害の賠償を相手方に対して請求することができます。
- 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできません。
第17条(相殺)
当社が買主又は連帯保証人に対して債務を負担している場合、当社は本契約に基づく債権の支払期限が到来するか否かにかかわらず、いつでも当社が負担する債務と対等額で相殺ができるものとします。
第18条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関連する一切の紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、当社及び買主が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
附則
2025年11月24日:制定・施行




