第1条(目的)
本約款は、株式会社Fujitaka(以下「当社」といいます。)とお客様(以下「利用者」といいます。)との間における物品の賃貸借(以下「レンタルサービス」といいます。)に関する事項を定めるものであり、本約款に同意した利用者と当社とのレンタルサービスに関する取引(以下「本取引」といいます。)に適用します。
第2条(契約)
利用者は、当社に対して、レンタルサービス申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記載して申込み、当社がこれに承諾したときにレンタルサービス契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。なお、利用者が申込みをした日から5営業日以内に当社が承諾をしない場合、本契約が成立したものとみなします。
第3条(レンタルサービス)
- 当社は、申込書記載の取引条件に従って、対象機器情報記載の商品及び付属品を利用者に賃借します。
- 利用者が申込書記載の返却日までに返却しない場合、利用者は、超過した日数に応じたサービス料を支払うものとします。
第4条(使用場所)
- 利用者は、商品を申込書記載の使用場所において使用するものとします。
- 利用者は、当社の事前の承諾なく、当該使用場所を変更してはならず、利用者が当社の承諾を得て商品を使用場所から別の場所に移動させて使用する場合、当社が商品を移動させるものとし、利用者が商品の移動に必要な費用を負担します。なお、上記以外の事項については、協議のうえ決定します。
第5条(引渡し)
- 当社は、申込書記載の設置場所において、当社利用者立会いのもと、利用者に引き渡します。利用者は、商品受領後ただちに商品を確認するものとします。
- 商品の引き渡しに必要な商品の運搬または設定にかかる費用は利用者が負担します。
商品の引き渡しに所定の工事が必要な場合、工事にかかる費用は利用者が負担します。
第6条(サービス料)
- 利用者は、当社に対し、申込書記載の条件に従って、サービス料を支払うものとします。なお、振込手数料は利用者が負担します。
- 利用者が前項のサービス料の支払を怠った場合、利用者は当社に対し、サービス料に加えて、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割計算による。)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第7条(善管注意義務)
利用者は、善良なる管理者としての注意義務をもって商品を使用・管理することとし、商品を毀損しまたは価値を減少させてはなりません。
第8条(譲渡・転貸等の禁止)
- 利用者は、当社の事前の書面による同意なく、商品ないし本契約に基づく地位または権利の全部または一部を第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供してはなりません。
- 利用者が当社の同意を得て商品を第三者に転貸する場合、利用者は当該第三者に対して、本契約に基づいて利用者が負担する義務と同等以上の義務を負担させるものとする。
第9条(保守・修繕)
- 利用者の通常使用により商品または付属品(以下「商品等」といいます。)が故障した場合、当社または当社の委託先がその修理を行うものとし、これに必要な費用は当社が負担します。
- 利用者または商品を使用した者(以下「利用者等」といいます。)の故意または過失により商品等を毀損した場合、修理にかかる費用は利用者が負担します。また、利用者等が本来の使用方法に反して商品を使用し、商品を毀損した場合も同様とします。
第10条(必要費・有益費の償還)
利用者は、当社に対し、商品の必要費および有益費の償還を請求することができません。
第11条(立入検査)
当社は、実施日時を事前に利用者と協議したうえで、商品の使用状況、管理状況を検査する目的で、本件使用場所に立ち入ることができ、利用者はこれに協力するものとします。
第12条(第三者による強制執行)
- 第三者による商品に対する差押え、仮差押等の強制執行、または商品に対する権利主張があった場合、利用者は、商品の所有権が当社にあることを説明しなければなりません。
- 商品に対して利用者の債権者が強制執行手続を取った場合、前項の説明の有無にかかわらず、当社は、利用者に対し、当社が当該執行手続の取消しのために要した費用を利用者に請求することができるものとします。
第13条(損害賠償)
当社は、本契約違反に起因又は関連して相手方が被った直接かつ通常の損害(弁護士費用、逸失利益を除く。)を賠償する。なお、特別損害についてはその予見可能性にかかわらず損害賠償責任を負いません。
第14条(解除)
- 利用者に本契約に基づく債務の不履行(賃料の支払を1回でも怠った場合を含む。)があった場合、または次の各号の支払不能等利用者の信用に重大な変化が生じた場合、当社は、何らの催告を要せずに本契約を解除することができます。
- 監督官庁より営業取消または停止等の処分を受けたとき
- 手形、小切手の不渡りを出して、銀行取引停止処分を受けたとき
- 差押え、仮差押、仮処分を受け、または受けるおそれがあるとき
- 破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申立てがあったとき
- 営業を停止し、または変更し、もしくは解散の決議をしたとき
- 前各号に掲げる他、財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき
- 前項の場合、利用者は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、当社は利用者に対し、ただちに残債務の支払を請求することができます。
- 利用者は、本契約が解除されたときは、その通知の日から2週間以内に商品を当社に返還しなければなりません。
第15条(第三者への損害賠償)
利用者による商品の使用、保管に起因して、第三者に対し人的・物的損害が生じた場合、利用者は、自己の費用と責任において速やかにその損害の賠償を行うものとします。
第16条(秘密保持)
- 当社および利用者は、本業務の遂行上知り得た技術上、営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を保持し、第三者に開示または漏洩してはならず、本業務の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報であることを証明した場合は、本契約における秘密情報には該当しません。
- 開示を受けた際、既に公知となっている情報
- 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
- 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
- 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
- 第1項の規定に関わらず、国または地方公共団体の機関から秘密情報の開示を命じられた場合、これに応じるために当該機関に対して必要最小限の範囲内において、秘密情報を開示することができます。この場合、開示者に対し、当該命令を受けた旨を速やかに通知するものとします。
第17条(不可抗力)
当社は、天災地変、戦争(宣言の有無を問わない。)、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、委託者の指示・説明・提供資料、原材料の調達困難、仕入先の債務不履行、疫病・感染症の流行、通信回線の事故(サイバー攻撃を含む。)その他当社の責に帰することのできない事由を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、委託者に対して責任を負わない。ただし、金銭債務については、この限りではない。
第18条(反社会的勢力等の排除)
- 当社および利用者は、本契約締結時現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団・暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、および、次の各号の関係に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約します。
- 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
- 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
- 自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係
- 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関係
- 役員等の反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 両当事者は、自ら、その役員等または第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを誓約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または相手方当事者の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- いずれかの当事者において、上記二項のいずれかに違反した場合、相手方当事者は、催告なしで本契約をただちに解除できるものとします。
- 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、解除した当事者に対し一切の請求を行わないものとします。
第19条(裁判管轄)
当社および利用者は、本契約に関連して生ずる一切の紛争に関し、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(協議事項)
当社および利用者は、本契約で規定していない事項、その解釈に疑義が生じた事項については、その都度誠実に協議し、解決に努めるものとします。
附則
2026年3月10日:制定・施行




