喫煙室に必要な条件

緊急事態宣言があけて、コロナ前の人の流れに戻りつつあります。
テレワークから出社される方が増え、閉鎖されていた喫煙室も使用できるところが増えてきました。

2020年4月に改正健康増進法が施行されましたが、新型コロナウイルス感染拡大と時期が重なったため、あまり周知がされていない様に思われます。

改めて、改正健康増進法で定められた喫煙専用室の条件についてご紹介します。

喫煙専用室の条件

1. 出入口において室外から室内に流入する空気の流れが0.2m毎秒以上であること

2. たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

3. たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

 <参考:https://www.fujitaka.com/bunen/environment/

以上の様に定められています。

改正健康増進法に基づいた喫煙室になっているか、地域の保健所がチェックに出ているとの情報も耳にする様になりました。
喫煙室がこれらの条件をクリアできないと、喫煙室を使用できなくなったり、最大50万円の罰金が科せられる場合があります。

すでの喫煙室をつくられている施設様も、条件をクリアでているか一度確認してみましょう。

 

Fujitakaではオフィスや施設での分煙環境の提案も行っております。
改正健康増進法に基づいた「喫煙する人もそうでない人も快適に過ごせる分煙環境づくり」に取り組んでいます。

よりよい分煙環境にする周辺機器の詳細はこちらのページでご覧いただけます。

 

分煙環境のお悩みはFujitakaまでお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら