コインランドリーの開業には何が必要?必要な届出を紹介!
コインランドリーは開業するために特別な資格が必要なく、比較的始めやすいビジネスとなっています。
しかし、衛生管理などの指導要綱が決まっており、施設の基準も設けられているため、事前に届出が必要になってきます。
今回は一般的に必要な届出や、提出先をご紹介いたします!
目次
保健所に出す届出
コインランドリーを設置する地域の保健所には、「コインオペレーションクリーニング営業施設開業届」を提出しなければなりません。こちらを提出すると、保健所職員が施設基準を満たしているか、店舗へ確認に来ます。
施設基準は各地域の保健所により異なりますが、主に以下のような内容になっています。
- 施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の営業施設及び居住施設等と区隔されていること
- 施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。
- 施設内の床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。また、床面は排水のための適当なこう配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5160&dataType=1&pageNo=1
「厚生労働省 コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱について」より抜粋
この基準を満たしていなければ開業することはできません。そのため、基準をしっかりと理解して店舗の設計をしましょう。
また、開業届だけではなく、従業員名簿・店舗の見取り図・店舗の配置図・施設概要・法人の場合は登記事項証明書などの書類が必要となります。
これらの申請書などは保健所のホームページなどからダウンロードできる場合もあるため、一度自分の開業予定地域の保健所のホームページを確認してみましょう。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000278700.html参考:京都市ホームページ
消防署に出す届出
次に消防署への届出も必要です。
火消防法第九条では、以下のような条文が定められています。
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480724186.htm
この条文から、コインランドリーの乾燥機・洗濯乾燥機は「火を使用する設備、器具等に対する規制」に該当するため、管轄の消防署への届出が必要になります。
しかし、自治体によっては乾燥設備の性能や面積などにより、この届け出は不要としている場合もあるため、一度提出の必要性を確認するとよいでしょう。
排水についての届出
特殊な洗剤、柔軟剤、助剤などを使用しない限り、コインランドリーの排水には有害物質は含まれません。
また、この排水はCOD(科学的酸素要求量)の汚水負荷の基準値以下のため、水質汚濁防水法で規制されることもありません。そのため、基本的には届出は不要となります。
しかし、下水が完備されていない場所で開業をする場合、河川に排水することになるため、周辺地域(農業委員会・水利組合・自治会)の了解を得る必要があります。
また、河川へそのまま排水をすることは原則禁止されているため、その際は合併処理浄化槽という排水を処理してくれる浄化槽の設置が必要となります。
基本的には専門業者に任せるケースがほとんどで、オーナー様自身が手続きをする必要はありませんが、知識として知っておくと安心です。
提出書類もしっかりサポートします!
いかがでしたか?コインランドリーの開業には書類の届出が必要となってきます。
提出要綱や基準は各自治体によって異なるため、基本的には保健所に確認し、どのような書類が必要なのか、また、各届出の提出期限などをしっかりと把握しておかないと、予定した日にオープンできないということになりかねません。